消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)
最終更新: 平成二十年法律第四十一号
昭和二十三年七月二十四日法律第百八十六号
第三章の二 危険物保安技術協会
第四章 消防の設備等
第四章の二 消防の用に供する機械器具等の検定等
第四章の三 日本消防検定協会等
第七章の二 救急業務
第二条 この法律の用語は左の例による。
2 防火対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう。
3 消防対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物又は物件をいう。
4 関係者とは、防火対象物又は消防対象物の所有者、管理者又は占有者をいう。
5 関係のある場所とは、防火対象物又は消防対象物のある場所をいう。
6 舟車とは、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項の規定を適用しない船舶、端舟、はしけ、被曳船その他の舟及び車両をいう。
7 危険物とは、別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。
8 消防隊とは、消防器具を装備した消防吏員若しくは消防団員の一隊又は消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第三十条第三項の規定による都道府県の航空消防隊をいう。
二 残火、取灰又は火粉の始末
三 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件の除去その他の処理
四 放置され、又はみだりに存置された物件(前号の物件を除く。)の整理又は除去
2 消防職員は、前項の規定により関係のある場所に立ち入る場合においては、市町村長の定める証票を携帯し、関係のある者の請求があるときは、これを示さなければならない。
3 消防職員は、第一項の規定により関係のある場所に立ち入る場合においては、関係者の業務をみだりに妨害してはならない。
4 消防職員は、第一項の規定により関係のある場所に立ち入つて検査又は質問を行つた場合に知り得た関係者の秘密をみだりに他に漏らしてはならない。
2 前条第一項ただし書及び第二項から第四項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。
2 第三条第四項の規定は、前項の規定により必要な措置を命じた場合について準用する。
3 消防長又は消防署長は、第一項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
2 前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
3 消防長又は消防署長は、前項の規定による措置をとつた場合において、物件を除去させたときは、当該物件を保管しなければならない。
5 第三条第四項の規定は第一項の規定により必要な措置を命じた場合について、第五条第三項及び第四項の規定は第一項の規定による命令について、それぞれ準用する。
2 第五条第一項又は第五条の二第一項の規定による命令を取り消す旨の判決があつた場合においては、当該命令によつて生じた損失に対しては、時価によりこれを補償するものとする。
4 前二項の規定による補償に要する費用は、当該市町村の負担とする。
3 建築基準法第六十八条の二十第一項(同法第六十八条の二十三第二項において準用する場合を含む。)の規定は、消防長又は消防署長が第一項の規定によつて同意を求められた場合に行う審査について準用する。
2 前項の権原を有する者は、同項の規定により防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
3 消防長又は消防署長は、第一項の防火管理者が定められていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。
5 第五条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による命令について準用する。
2 前項の権原を有する者は、同項の総務省令で定める事項を定めたときは、遅滞なく、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。当該事項を変更したときも、同様とする。
3 消防長又は消防署長は、第一項の総務省令で定める事項が定められていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により当該事項を定めるべきことを命ずることができる。
4 第五条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
3 何人も、防火対象物に、前項に規定する場合を除くほか同項の表示を付してはならず、又は同項の表示と紛らわしい表示を付してはならない。
5 第一項の規定は、次条第一項の認定を受けた防火対象物については、適用しない。
一 申請者が当該防火対象物の管理を開始した時から三年が経過していること。
二 当該防火対象物について、次のいずれにも該当しないこと。
ロ 過去三年以内において第六項の規定による取消しを受けたことがあり、又は受けるべき事由が現にあること。
ハ 過去三年以内において前条第一項の規定にかかわらず同項の規定による点検若しくは報告がされなかつたことがあり、又は同項の報告について虚偽の報告がされたことがあること。
ニ 過去三年以内において前条第一項の規定による点検の結果、防火対象物点検資格者により点検対象事項が点検基準に適合していないと認められたことがあること。
三 前号に定めるもののほか、当該防火対象物について、この法律又はこの法律に基づく命令の遵守の状況が優良なものとして総務省令で定める基準に適合するものであると認められること。
3 消防長又は消防署長は、第一項の規定による認定をしたとき、又は認定をしないことを決定したときは、総務省令で定めるところにより、その旨を申請者に通知しなければならない。
4 第一項の規定による認定を受けた防火対象物について、次のいずれかに該当することとなつたときは、当該認定は、その効力を失う。
一 当該認定を受けてから三年が経過したとき(当該認定を受けてから三年が経過する前に当該防火対象物について第二項の規定による申請がされている場合にあつては、前項の規定による通知があつたとき。)。
二 当該防火対象物の管理について権原を有する者に変更があつたとき。
6 消防長又は消防署長は、第一項の規定による認定を受けた防火対象物について、次のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消さなければならない。
一 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したとき。
三 第一項第三号に該当しなくなつたとき。
8 前条第三項及び第四項の規定は、前項の表示について準用する。
3 消防長又は消防署長は、第一項の自衛消防組織が置かれていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により自衛消防組織を置くべきことを命ずることができる。
4 第五条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
2 防炎対象物品又はその材料で前項の防炎性能を有するもの(以下この条において「防炎物品」という。)には、総務省令で定めるところにより、同項の防炎性能を有するものである旨の表示を附することができる。
4 防炎対象物品又はその材料は、第二項の表示又は指定表示が附されているものでなければ、防炎物品として販売し、又は販売のために陳列してはならない。
2 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準その他住宅における火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例で定める。
2 前項の規定は、同項の貯蔵又は取扱いを廃止する場合について準用する。
3 製造所、貯蔵所又は取扱所においてする危険物の貯蔵又は取扱は、政令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。
4 製造所、貯蔵所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、政令でこれを定める。
二 消防本部等所在市町村以外の市町村の区域に設置される製造所、貯蔵所又は取扱所(移送取扱所を除く。)当該区域を管轄する都道府県知事
三 一の消防本部等所在市町村の区域のみに設置される移送取扱所当該市町村長
四 前号の移送取扱所以外の移送取扱所当該移送取扱所が設置される区域を管轄する都道府県知事(二以上の都道府県の区域にわたつて設置されるものについては、総務大臣)
4 関係市町村長は、移送取扱所についての第一項第四号の規定による許可に関し、当該都道府県知事又は総務大臣に対し、意見を申し出ることができる。
第十一条の三 市町村長等は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる事項を危険物保安技術協会(第十四条の三第三項において「協会」という。)に委託することができる。
二 前条第一項の場合において、同項の貯蔵所が政令で定める屋外タンク貯蔵所であるとき。当該屋外タンク貯蔵所に係る特定事項のうち政令で定めるものが第十条第四項の技術上の基準に適合するかどうかの審査
3 第十一条第七項の規定は、同項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所につき第一項の届出があつた場合について準用する。
4 市町村長等又は市町村長は、それぞれ第一項又は第二項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
第十二条 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設備が第十条第四項の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
3 前条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
一 第十一条第一項後段の規定による許可を受けないで、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更したとき。
二 第十一条第五項の規定に違反して、製造所、貯蔵所又は取扱所を使用したとき。
三 前条第二項の規定による命令に違反したとき。
四 第十四条の三第一項又は第二項の規定に違反したとき。
五 第十四条の三の二の規定に違反したとき。
2 市町村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者が次の各号の一に該当するときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所について、期間を定めてその使用の停止を命ずることができる。
一 第十一条の五第一項又は第二項の規定による命令に違反したとき。
二 第十二条の七第一項の規定に違反したとき。
三 第十三条第一項の規定に違反したとき。
四 第十三条の二十四第一項の規定による命令に違反したとき。
3 第十一条の五第四項及び第五項の規定は、前二項の規定による命令について準用する。
2 第十一条の五第四項及び第五項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
2 知事等は、前条第一項の要請があつたときは、必要な調査を行い、その結果必要があると認めるときは、第十一条の五第一項、第十二条第二項又は前条の規定による措置その他必要な措置を講じなければならない。
3 知事等は、前項の措置を講じたときは、速やかに、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。
第十二条の六 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の用途を廃止したときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。
2 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、前項の規定により危険物保安監督者を定めたときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
第十三条の二 危険物取扱者免状の種類は、甲種危険物取扱者免状、乙種危険物取扱者免状及び丙種危険物取扱者免状とする。
3 危険物取扱者免状は、危険物取扱者試験に合格した者に対し、都道府県知事が交付する。
4 都道府県知事は、左の各号の一に該当する者に対しては、危険物取扱者免状の交付を行わないことができる。
一 次項の規定により危険物取扱者免状の返納を命ぜられ、その日から起算して一年を経過しない者
二 この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者で、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しないもの
5 危険物取扱者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反しているときは、危険物取扱者免状を交付した都道府県知事は、当該危険物取扱者免状の返納を命ずることができる。
7 前各項に規定するもののほか、危険物取扱者免状の書換、再交付その他危険物取扱者免状に関し必要な事項は、政令で定める。
第十三条の三 危険物取扱者試験は、危険物の取扱作業の保安に関して必要な知識及び技能について行う。
2 危険物取扱者試験の種類は、甲種危険物取扱者試験、乙種危険物取扱者試験及び丙種危険物取扱者試験とする。
3 危険物取扱者試験は、前項に規定する危険物取扱者試験の種類ごとに、毎年一回以上、都道府県知事が行なう。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、甲種危険物取扱者試験を受けることができる。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学又は高等専門学校において化学に関する学科又は課程を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして総務省令で定める者
二 乙種危険物取扱者免状の交付を受けた後二年以上危険物取扱の実務経験を有する者
5 前各項に規定するもののほか、危険物取扱者試験の試験科目、受験手続その他試験の実施細目は、総務省令で定める。
第十三条の四 都道府県は、危険物取扱者試験の問題の作成、採点その他の事務を行わせるため、条例で、危険物取扱者試験委員を置くことができる。
2 前項の危険物取扱者試験委員の組織、任期その他危険物取扱者試験委員に関し必要な事項は、当該都道府県の条例で定める。
第十三条の五 都道府県知事は、総務大臣の指定する者に、危険物取扱者試験の実施に関する事務(以下この章において「危険物取扱者試験事務」という。)を行わせることができる。
2 前項の規定による指定は、危険物取扱者試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 都道府県知事は、第一項の規定により総務大臣の指定する者に危険物取扱者試験事務を行わせるときは、危険物取扱者試験事務を行わないものとする。
第十三条の六 総務大臣は、前条第二項の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、同条第一項の規定による指定をしてはならない。
一 職員、設備、危険物取扱者試験事務の実施の方法その他の事項についての危険物取扱者試験事務の実施に関する計画が危険物取扱者試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の危険物取扱者試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三 申請者が、危険物取扱者試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて危険物取扱者試験事務が不公正になるおそれがないこと。
2 総務大臣は、前条第二項の規定による申請をした者が、次のいずれかに該当するときは、同条第一項の規定による指定をしてはならない。
一 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
二 この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
三 第十三条の十八第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
四 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ 第二号に該当する者
ロ 第十三条の九第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
第十三条の七 総務大臣は、第十三条の五第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
3 総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
3 委任都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
第十三条の九 指定試験機関の役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第十三条の十 指定試験機関は、総務省令で定める要件を備える者のうちから危険物取扱者試験委員を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。
2 指定試験機関は、前項の危険物取扱者試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
3 前条第二項の規定は、第一項の危険物取扱者試験委員の解任について準用する。
第十三条の十一 指定試験機関の役員若しくは職員(前条第一項の危険物取扱者試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、危険物取扱者試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 危険物取扱者試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第十三条の十二 指定試験機関は、総務省令で定める危険物取扱者試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、前項後段の規定により試験事務規程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3 総務大臣は、第一項の規定により認可をした試験事務規程が危険物取扱者試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
2 指定試験機関は、事業計画及び収支予算を作成し、又は変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3 指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、総務大臣及び委任都道府県知事に提出しなければならない。
第十三条の十四 指定試験機関は、総務省令で定めるところにより、危険物取扱者試験事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
第十三条の十五 総務大臣は、危険物取扱者試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、危険物取扱者試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第十三条の十七 指定試験機関は、総務大臣の許可を受けなければ、危険物取扱者試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
3 総務大臣は、第一項の規定による許可をしようとするときは、関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
4 総務大臣は、第一項の規定による許可をしたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。
第十三条の十八 総務大臣は、指定試験機関が第十三条の六第二項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 総務大臣は、指定試験機関が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて危険物取扱者試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第十三条の六第一項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
二 第十三条の十第一項、第十三条の十三第一項若しくは第三項、第十三条の十四又は前条第一項の規定に違反したとき。
三 第十三条の九第二項(第十三条の十第三項において準用する場合を含む。)、第十三条の十二第三項又は第十三条の十五第一項の規定による命令に違反したとき。
四 第十三条の十二第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで危険物取扱者試験事務を行つたとき。
五 不正な手段により第十三条の五第一項の規定による指定を受けたとき。
第十三条の十九 委任都道府県知事は、指定試験機関に危険物取扱者試験事務を行わせないこととするときは、その三月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。
2 委任都道府県知事は、指定試験機関に危険物取扱者試験事務を行わせないこととしたときは、その旨を、総務大臣に報告するとともに、公示しなければならない。
3 委任都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を公示しなければならない。
第十三条の二十二 指定試験機関が行う危険物取扱者試験事務に係る処分又はその不作為については、総務大臣に対し、行政不服審査法による審査請求をすることができる。
2 第十一条の五第四項及び第五項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
2 市町村長等は、予防規程が、第十条第三項の技術上の基準に適合していないときその他火災の予防のために適当でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
3 市町村長等は、火災の予防のため必要があるときは、予防規程の変更を命ずることができる。
4 第一項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者及びその従業者は、予防規程を守らなければならない。
5 第十一条の五第四項及び第五項の規定は、第三項の規定による命令について準用する。
第十五条 常時映画を上映する建築物その他の工作物に設けられた映写室で緩燃性でない映画を映写するものは、政令で定める技術上の基準に従い、構造及び設備を具備しなければならない。
第十六条 危険物の運搬は、その容器、積載方法及び運搬方法について政令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。
第十六条の二 移動タンク貯蔵所による危険物の移送は、当該危険物を取り扱うことができる危険物取扱者を乗車させてこれをしなければならない。
2 前項の危険物取扱者は、移動タンク貯蔵所による危険物の移送に関し政令で定める基準を遵守し、かつ、当該危険物の保安の確保について細心の注意を払わなければならない。
3 危険物取扱者は、第一項の規定により危険物の移送をする移動タンク貯蔵所に乗車しているときは、危険物取扱者免状を携帯していなければならない。
2 前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を消防署、市町村長の指定した場所、警察署又は海上警備救難機関に通報しなければならない。
6 第十一条の五第四項及び第五項の規定は、第三項又は第四項の規定による命令について準用する。
3 第四条第一項ただし書及び第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。
4 消防庁長官は、第一項の規定により調査をする市町村長等(総務大臣を除く。)から求めがあつた場合には、同項の調査をすることができる。この場合においては、前二項の規定を準用する。
3 前項の規定により指定講習機関に納められた手数料は、当該指定講習機関の収入とする。
3 第四条第二項から第四項までの規定は、前二項の場合にこれを準用する。
2 第十一条の五第四項及び第五項の規定は前項の規定による命令について、第十六条の三第五項の規定は前項の規定による必要な措置を命じた場合について、それぞれ準用する。
第十六条の八 この章に規定する総務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市町村長が行うこととすることができる。
第十六条の九 この章の規定は、航空機、船舶、鉄道又は軌道による危険物の貯蔵、取扱い又は運搬には、これを適用しない。
第三章の二 危険物保安技術協会
第十六条の十一 危険物保安技術協会(以下この章において「協会」という。)は、法人とする。
第十六条の十二 協会は、一を限り、設立されるものとする。
第十六条の十三 協会は、その名称中に危険物保安技術協会という文字を用いなければならない。
2 協会でない者は、その名称中に危険物保安技術協会という文字を用いてはならない。
第十六条の十四 協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第十六条の十五 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、協会について準用する。
第十六条の十七 発起人は、定款及び事業計画書を総務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
2 協会の設立当初の役員は、定款で定めなければならない。
3 第一項の事業計画書に記載すべき事項は、総務省令で定める。
第十六条の十八 総務大臣は、設立の認可をしようとするときは、前条第一項の規定による認可の申請が次の各号に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
一 設立の手続並びに定款及び事業計画書の内容が法令の規定に適合するものであること。
二 定款又は事業計画書に虚偽の記載がないこと。
三 職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
四 前号に定めるもののほか、事業の運営が健全に行われ、危険物等の貯蔵、取扱い又は運搬に関する保安の確保に資することが確実であると認められること。
第十六条の十九 削除
第十六条の二十 第十六条の十八の規定による設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長となるべき者に引き継がなければならない。
第十六条の二十一 理事長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
2 協会は、設立の登記をすることによつて成立する。
第十六条の二十二 協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。
四 役員の定数、任期、選任の方法その他の役員に関する事項
五 評議員会に関する事項
六 業務及びその執行に関する事項
七 財務及び会計に関する事項
八 定款の変更に関する事項
2 協会の定款の変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第十六条の二十三 協会に、役員として、理事長、理事及び監事を置く。
第十六条の二十四 理事長は、協会を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3 監事は、協会の業務を監査する。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は総務大臣に意見を提出することができる。
第十六条の二十五 役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第十六条の二十六 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
一 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
三 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
第十六条の二十七 協会は、役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2 総務大臣は、役員が第十六条の二十六各号の一に該当するに至つた場合において協会がその役員を解任しないとき、又は協会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。
第十六条の二十九 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、総務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第十六条の三十 協会と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。
第十六条の三十の二 協会に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。
2 評議員会は、評議員十人以内で組織する。
第十六条の三十一 協会の職員は、理事長が任命する。
第十六条の三十二 協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第十六条の三十三 協会の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第十六条の三十四 協会は、第十六条の十の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 第十一条の三又は第十四条の三第三項の規定による市町村長等の委託に基づく屋外タンク貯蔵所に係る審査を行うこと。
二 危険物等の貯蔵、取扱い又は運搬の安全に関する試験、調査、技術援助並びに情報の収集及び提供を行うこと。
三 危険物等の貯蔵、取扱い又は運搬の安全に関する教育を行うこと。
四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
五 前各号に掲げるもののほか、第十六条の十の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
2 協会は、前項第五号に掲げる業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
第十六条の三十五 協会は、業務の開始前に、業務方法書を作成し、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、総務省令で定める。
第十六条の三十六 協会は、市町村長等から第十一条の三又は第十四条の三第三項の規定による屋外タンク貯蔵所に係る審査の委託に係る契約の申込みがあつたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
2 協会は、前項の契約が成立したときは、遅滞なく、当該契約に係る同項の審査を行わなければならない。
2 総務大臣は、前項の認可をした審査事務規程が、審査事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、協会に対し、その審査事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3 審査事務規程で定めるべき事項は、総務省令で定める。
第十六条の三十八 協会は、審査事務を行うときは、政令で定める資格を有する者に実施させなければならない。
2 審査事務を実施する者(以下「検査員」という。)は、誠実にその職務を行わなければならない。
第十六条の三十九 国及び地方公共団体は、協会の業務の円滑な運営が図られるように、適当と認める人的及び技術的援助について必要な配慮を加えるものとする。
第五節 財務及び会計
第十六条の四十 協会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
第十六条の四十一 協会は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第十六条の四十二 協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(次項において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に総務大臣に提出しなければならない。
第十六条の四十三 削除
第十六条の四十四 削除
第十六条の四十五 削除
第十六条の四十六 この法律に規定するもののほか、協会の財務及び会計に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第十六条の四十七 総務大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、協会に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係のある者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第十六条の四十九 協会の解散については、別に法律で定める。
第四章 消防の設備等
2 性能評価を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、申請書に設備等設置維持計画その他総務省令で定める書類を添えて、協会又は前項の規定による登録を受けた法人に申請しなければならない。
第十七条の二の三 総務大臣は、第十七条第三項の規定による認定を受けた特殊消防用設備等について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定の効力を失わせることができる。
一 偽りその他不正な手段により当該認定又は次項の承認を受けたことが判明したとき。
二 設備等設置維持計画に従つて設置され、又は維持されていないと認めるとき。
3 前二条の規定は、前項の規定により総務大臣が承認する場合について準用する。
4 第十七条第三項の規定による認定を受けた者は、第二項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を消防長又は消防署長に届け出なければならない。
2 総務大臣は、前項の規定により性能評価の全部又は一部を自ら行う場合は、あらかじめ、当該性能評価を行う期間を公示しなければならない。
3 第十七条の二第二項及び第三項の規定は、第一項の規定により総務大臣が性能評価を行う場合について準用する。
4 第一項の規定により総務大臣の行う性能評価を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
2 前項の規定は、消防用設備等で次の各号のいずれかに該当するものについては、適用しない。
三 第十七条第一項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第二項の規定に基づく条例の規定に適合するに至つた同条第一項の防火対象物における消防用設備等
2 前項の規定は、消防用設備等で次の各号の一に該当するものについては、適用しない。
二 工事の着手が第十七条第一項の防火対象物の用途の変更の後である政令で定める増築、改築又は大規模の修繕若しくは模様替えに係る当該防火対象物における消防用設備等
三 第十七条第一項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第二項の規定に基づく条例の規定に適合するに至つた同条第一項の防火対象物における消防用設備等
四 前三号に掲げるもののほか、第十七条第一項の防火対象物の用途が変更され、その変更後の用途が特定防火対象物の用途である場合における当該特定防火対象物における消防用設備等
3 第五条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による命令について準用する。
第十七条の五 消防設備士免状の交付を受けていない者は、次に掲げる消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事(設置に係るものに限る。)又は整備のうち、政令で定めるものを行つてはならない。
一 第十条第四項の技術上の基準又は設備等技術基準に従つて設置しなければならない消防用設備等
二 設備等設置維持計画に従つて設置しなければならない特殊消防用設備等
第十七条の六 消防設備士免状の種類は、甲種消防設備士免状及び乙種消防設備士免状とする。
第十七条の七 消防設備士免状は、消防設備士試験に合格した者に対し、都道府県知事が交付する。
2 第十三条の二第四項から第七項までの規定は、消防設備士免状について準用する。
第十七条の八 消防設備士試験は、消防用設備等又は特殊消防用設備等(以下この章において「工事整備対象設備等」という。)の設置及び維持に関して必要な知識及び技能について行う。
2 消防設備士試験の種類は、甲種消防設備士試験及び乙種消防設備士試験とする。
3 消防設備士試験は、前項に規定する消防設備士試験の種類ごとに、毎年一回以上、都道府県知事が行う。
4 次の各号のいずれかに該当する者でなければ、甲種消防設備士試験を受けることができない。
一 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科又は課程を修めて卒業した者
二 乙種消防設備士免状の交付を受けた後二年以上工事整備対象設備等の整備(第十七条の五の規定に基づく政令で定めるものに限る。)の経験を有する者
三 前二号に掲げる者に準ずるものとして総務省令で定める者
5 前各項に定めるもののほか、消防設備士試験の試験科目、受験手続その他試験の実施細目は、総務省令で定める。
第十七条の九 都道府県知事は、総務大臣の指定する者に、消防設備士試験の実施に関する事務を行わせることができる。
2 前項の規定による指定は、消防設備士試験の実施に関する事務を行おうとする者の申請により行う。
3 都道府県知事は、第一項の規定により総務大臣の指定する者に消防設備士試験の実施に関する事務を行わせるときは、消防設備士試験の実施に関する事務を行わないものとする。
第十七条の十 消防設備士は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。)が行う工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を受けなければならない。
2 前項の規定により指定講習機関に納められた手数料は、当該指定講習機関の収入とする。
第十七条の十二 消防設備士は、その業務を誠実に行い、工事整備対象設備等の質の向上に努めなければならない。
第十七条の十三 消防設備士は、その業務に従事するときは、消防設備士免状を携帯していなければならない。
第十八条 何人も、みだりに火災報知機、消火栓、消防の用に供する貯水施設又は消防の用に供する望楼若しくは警鐘台を使用し、損壊し、撤去し、又はその正当な使用を妨げてはならない。
2 何人も、みだりに総務省令で定める消防信号又はこれに類似する信号を使用してはならない。
第二十条 消防に必要な水利の基準は、消防庁がこれを勧告する。
2 消防に必要な水利施設は、当該市町村がこれを設置し、維持し及び管理するものとする。但し、水道については、当該水道の管理者が、これを設置し、維持し及び管理するものとする。
第二十一条 消防長又は消防署長は、池、泉水、井戸、水そうその他消防の用に供し得る水利についてその所有者、管理者又は占有者の承諾を得て、これを消防水利に指定して、常時使用可能の状態に置くことができる。
2 消防長又は消防署長は、前項の規定により指定をした消防水利には、総務省令で定めるところにより、標識を掲げなければならない。
3 第一項の水利を変更し、撤去し、又は使用不能の状態に置こうとする者は、予め所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。
第四章の二 消防の用に供する機械器具等の検定等
第一節 検定対象機械器具等の検定
2 この節において「型式承認」とは、検定対象機械器具等の型式に係る形状等が総務省令で定める検定対象機械器具等に係る技術上の規格に適合している旨の承認をいう。
3 この節において「個別検定」とは、個々の検定対象機械器具等の形状等が型式承認を受けた検定対象機械器具等の型式に係る形状等と同一であるかどうかについて行う検定をいう。
2 前項の試験を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、申請書に総務省令で定める検定対象機械器具等の見本及び書類を添えて、協会又は同項の規定による登録を受けた法人に申請しなければならない。
3 総務大臣は、前項の規定により型式承認をしたときは、その旨を第一項の申請をした者に通知するとともに、公示しなければならない。
3 第一項の規定による処分は、前項の規定による公示によりその効力を生ずる。
第二十一条の六 総務大臣は、型式承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該型式承認の効力を失わせることができる。
一 不正の手段により当該型式承認を受けたとき。
二 正当な理由がなく、当該型式承認を受けた検定対象機械器具等に係る個別検定の申請を、当該型式承認をした旨の通知を受けた日から二年以内にしないとき、又は引き続き二年以上しないとき。
2 前条第二項の規定は前項の規定により型式承認の効力を失わせたときについて、同条第三項の規定は前項の規定による処分の効力の発生について準用する。
2 何人も、消防の用に供する機械器具等に、前項に規定する場合を除くほか同項の表示を付してはならず、又は同項の表示と紛らわしい表示を付してはならない。
2 総務大臣は、前項の規定により試験又は個別検定を行う場合は、あらかじめ、当該試験又は個別検定を行う検定対象機械器具等の種類及び当該試験又は個別検定を行う期間を公示しなければならない。
4 協会は、第二項の規定により公示された期間中は、同項の規定により公示された種類の検定対象機械器具等については、試験を行い、又は個別検定をすることができない。
2 前項の職員は、同項の規定により立ち入る場合においては、その身分を示す証明書を関係のある者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第二十一条の十四 削除
第二十一条の十五 第二十一条の十一第一項の規定により総務大臣の行う試験又は個別検定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
2 前項の手数料は、総務大臣の行う試験又は個別検定に係るものについては国庫の収入とする。
第二十一条の十六 協会又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人の行う個別検定に関する処分に不服がある者は、総務大臣に対して行政不服審査法による審査請求をすることができる。
第二節 自主表示対象機械器具等の表示等
2 何人も、消防の用に供する機械器具等に、前項に規定する場合を除くほか同項の表示を付してはならず、又は同項の表示と紛らわしい表示を付してはならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 当該自主表示対象機械器具等の種類その他の総務省令で定める事項
2 前項の職員は、同項の規定により立ち入る場合においては、その身分を示す証明書を関係のある者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第四章の三 日本消防検定協会等
第一節 日本消防検定協会
第二十一条の十八 日本消防検定協会(以下この節において「協会」という。)は、法人とする。
第二十一条の十九 協会は、主たる事務所を東京都に置く。
2 協会は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
第二十一条の二十 協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。
四 役員の定数、任期、選任の方法その他の役員に関する事項
五 評議員会に関する事項
六 業務及びその執行に関する事項
七 財務及び会計に関する事項
八 定款の変更に関する事項
2 協会の定款の作成又は変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第二十一条の二十一 協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第二十一条の二十二 協会でない者は、日本消防検定協会という名称を用いてはならない。
第二十一条の二十三 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、協会について準用する。
第二十一条の二十四 協会に、役員として、理事長、理事及び監事を置く。
第二十一条の二十五 理事長は、協会を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。
3 監事は、協会の業務を監査する。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は総務大臣に意見を提出することができる。
第二十一条の二十六 役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第二十一条の二十七 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
一 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
二 販売業者等又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
三 販売業者等の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
第二十一条の二十八 協会は、役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2 総務大臣は、役員が第二十一条の二十七各号の一に該当するに至つた場合において協会がその役員を解任しないとき、又は協会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。
第二十一条の三十 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、非常勤の役員にあつては、総務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第二十一条の三十一 協会と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。
第二十一条の三十二 理事長は、理事又は協会の職員のうちから、協会の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
第二十一条の三十二の二 協会に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。
2 評議員会は、評議員十人以内で組織する。
3 評議員は、協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、総務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
第二十一条の三十三 協会の職員は、理事長が任命する。
第二十一条の三十四 協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密をもらし、又は盗用してはならない。
第二十一条の三十五 協会の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第二十一条の三十六 協会は、第二十一条の十七の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 第二十一条の三の規定により検定対象機械器具等についての試験を行うこと。
二 第二十一条の八の規定により個別検定を行うこと。
三 第十七条の二第一項の規定により特殊消防用設備等の性能に関する評価を行うこと。
四 検定対象機械器具等に関する技術的な事項について総務大臣に意見を申し出ること。
五 消防の用に供する機械器具等に関する研究、調査及び試験を行うこと。
六 消防の用に供する機械器具等の鑑定を行うこと。
七 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
八 前各号に掲げるもののほか、第二十一条の十七の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
2 協会は、前項第八号に掲げる業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
第二十一条の三十七 協会は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、総務省令で定める。
第四款 財務及び会計
第二十一条の三十八 協会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
第二十一条の三十九 協会は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第二十一条の四十 協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(次項において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に総務大臣に提出しなければならない。
第二十一条の四十一 この法律に規定するもののほか、協会の財務及び会計に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第二十一条の四十二 協会は、総務大臣が監督する。
2 総務大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、協会に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係のある者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第二十一条の四十四 協会の解散については、別に法律で定める。
第二節 登録検定機関
一 特殊消防用設備等の性能に関する評価を行う業務
二 消火に係る検定対象機械器具等についての試験及び個別検定を行う業務
三 火災の感知及び警報に係る検定対象機械器具等(前号に掲げるものを除く。)についての試験及び個別検定を行う業務
四 人命の救助に係る検定対象機械器具等その他の検定対象機械器具等(前二号に掲げるものを除く。)についての試験及び個別検定を行う業務
一 別表第二の上欄に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合する者を有していること。
二 別表第三の上欄に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる機械器具その他の設備を保有していること。
イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、事業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
ハ 登録申請者の代表権を有する役員が、事業者の役員又は職員(過去二年間に当該事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
四 検定等の業務を適正に行うために必要なものとして、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 検定等の業務を行う部門に前条各号に掲げる業務の区分ごとにそれぞれ専任の管理者を置くこと。
ロ 検定等の業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。
ハ ロに掲げる文書に記載されたところに従い検定等の業務の管理及び精度の確保を行う専任の部門を置くこと。
2 総務大臣は、前条の規定による申請をした法人が次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。
一 その法人又はその業務を行う役員がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない法人であること。
二 第二十一条の五十七第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない法人であること。
3 登録は、登録検定機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録を受けた法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
三 登録を受けた業務の区分
四 検定等を行う事務所の所在地
第二十一条の四十七 登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 登録の更新を受けようとする法人は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を、国に納付しなければならない。
3 前二条の規定は、第一項の登録の更新について準用する。
第二十一条の四十八 総務大臣は、登録をしたときは、第二十一条の四十六第三項各号に掲げる事項を公示しなければならない。
3 総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
第二十一条の四十九 登録検定機関は、検定等を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検定等を行わなければならない。
2 登録検定機関は、公正に、かつ、総務省令で定める技術上の基準に適合する方法により検定等を行わなければならない。
第二十一条の五十 登録検定機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2 検定等の業務に従事する登録検定機関の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
2 総務大臣は、前項の規定により認可をした業務規程が検定等の業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、登録検定機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
3 事業者その他の利害関係人は、登録検定機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録検定機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を総務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて総務省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第二十一条の五十三 登録検定機関は、総務省令で定めるところにより、検定等の業務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係のある者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第二十一条の五十六 登録検定機関は、総務大臣の許可を受けなければ、検定等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 総務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
第二十一条の五十七 総務大臣は、登録検定機関が第二十一条の四十六第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
2 総務大臣は、登録検定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて検定等の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第十七条の二から第十七条の二の四まで、前章第一節又はこの節の規定に違反したとき。
二 第二十一条の四十六第一項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
三 第二十一条の五十一第二項又は第二十一条の五十四の規定による命令に違反したとき。
四 第二十一条の五十一第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで検定等の業務を行つたとき。
五 正当な理由がないのに第二十一条の五十二第三項各号の規定による請求を拒んだとき。
六 不正な手段により登録を受けたとき。
3 総務大臣は、前二項の規定により登録を取り消し、又は前項の規定により検定等の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
第二十二条 気象庁長官、管区気象台長、沖縄気象台長、地方気象台長又は測候所長は、気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、その状況を直ちにその地を管轄する都道府県知事に通報しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の通報を受けたときは、直ちにこれを市町村長に通報しなければならない。
3 市町村長は、前項の通報を受けたとき又は気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、火災に関する警報を発することができる。
4 前項の規定による警報が発せられたときは、警報が解除されるまでの間、その市町村の区域内に在る者は、市町村条例で定める火の使用の制限に従わなければならない。
第二十三条 市町村長は、火災の警戒上特に必要があると認めるときは、期間を限つて、一定区域内におけるたき火又は喫煙の制限をすることができる。
第二十四条 火災を発見した者は、遅滞なくこれを消防署又は市町村長の指定した場所に通報しなければならない。
2 すべての人は、前項の通報が最も迅速に到達するように協力しなければならない。
第二十五条 火災が発生したときは、当該消防対象物の関係者その他総務省令で定める者は、消防隊が火災の現場に到着するまで消火若しくは延焼の防止又は人命の救助を行わなければならない。
2 前項の場合においては、火災の現場附近に在る者は、前項に掲げる者の行う消火若しくは延焼の防止又は人命の救助に協力しなければならない。
第二十六条 消防車が火災の現場に赴くときは、車馬及び歩行者はこれに道路を譲らなければならない。
2 消防車の優先通行については、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第四十条、第四十一条の二第一項及び第二項並びに第七十五条の六第二項の定めるところによる。
3 消防車は、火災の現場に出動するとき及び訓練のため特に必要がある場合において一般に公告したときに限り、サイレンを用いることができる。
4 消防車は、消防署等に引き返す途中その他の場合には、鐘又は警笛を用い、一般交通規則に従わなければならない。
第二十七条 消防隊は、火災の現場に到着するために緊急の必要があるときは、一般交通の用に供しない通路若しくは公共の用に供しない空地及び水面を通行することができる。
第二十八条 火災の現場においては、消防吏員又は消防団員は、消防警戒区域を設定して、総務省令で定める者以外の者に対してその区域からの退去を命じ、又はその区域への出入を禁止し若しくは制限することができる。
2 消防吏員又は消防団員が火災の現場にいないとき又は消防吏員又は消防団員の要求があつたときは、警察官は、前項に規定する消防吏員又は消防団員の職権を行うことができる。
3 火災現場の上席消防員の指揮により消防警戒区域を設定する場合には、現場に在る警察官は、これに援助を与える義務がある。
4 前項の規定による補償に要する費用は、当該市町村の負担とする。
5 消防吏員又は消防団員は緊急の必要があるときは、火災の現場附近に在る者を消火若しくは延焼の防止又は人命の救助その他の消防作業に従事させることができる。
2 消防長若しくは消防署長又は消防本部を置かない市町村においては消防団の長は、火災の際の水利の使用及び管理について当該水利の所有者、管理者又は占有者と予め協定することができる。
第三十一条 消防長又は消防署長は、消火活動をなすとともに火災の原因並びに火災及び消火のために受けた損害の調査に着手しなければならない。
第三十二条 消防長又は消防署長は、前条の規定により調査をするため必要があるときは、関係のある者に対して質問をすることができる。
2 消防長又は消防署長は、前条の調査について、関係のある官公署に対し必要な事項の通報を求めることができる。
第三十三条 消防長又は消防署長及び関係保険会社の認めた代理者は、火災の原因及び損害の程度を決定するために火災により破損され又は破壊された財産を調査することができる。
2 第四条第一項ただし書及び第二項から第四項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。
第三十五条 放火又は失火の疑いのあるときは、その火災の原因の調査の主たる責任及び権限は、消防長又は消防署長にあるものとする。
2 前項の質問又は調査は、警察官の捜査に支障を来すこととなつてはならない。
第三十五条の四 本章の規定は、警察官が犯罪(放火及び失火の犯罪を含む。)を捜査し、被疑者(放火及び失火の犯罪の被疑者を含む。)を逮捕する責任を免れしめない。
2 放火及び失火絶滅の共同目的のために消防吏員及び警察官は、互に協力しなければならない。
第七章の二 救急業務
第三十五条の五 削除
第三十五条の七 救急隊員は、緊急の必要があるときは、第二条第九項に規定する傷病者の発生した現場付近に在る者に対し、救急業務に協力することを求めることができる。
2 救急隊員は、救急業務の実施に際しては、常に警察官と密接な連絡をとるものとする。
第三十五条の八 第二十七条の規定は、救急隊について準用する。この場合において、「火災の現場に到着する」とあるのは、「救急業務を実施する」と読み替えるものとする。
第三十五条の九 この章に規定するもののほか、救急隊の編成及び装備の基準その他救急業務の処理に関し必要な事項は、政令で定める。
5 第八条の二の二第三項及び第四項の規定は、前二項の表示について準用する。
6 第一項の建築物その他の工作物に第八条の二の五第一項の自衛消防組織が置かれている場合には、当該自衛消防組織は、火災その他の災害の被害の軽減のために必要な業務を行うものとする。
第三十六条の二 市町村は、人口その他の条件を考慮して総務省令で定める基準に従い、この法律の規定による人命の救助を行うため必要な特別の救助器具を装備した消防隊を配置するものとする。
一 火災が発生した専有部分の各部分の所有者、管理者、占有者その他の総務省令で定める者
3 第一項の規定は、都道府県が行う救急業務に協力した者について準用する。
第三十七条 特別区の存する区域においては、この法律中市町村、市町村長又は市町村条例とあるのは、夫々これを都、都知事又は都条例と読み替えるものとする。
第三十八条 第十八条第一項の規定に違反して、みだりに消防の用に供する望楼又は警鐘台を損壊し、又は撤去した者は、これを七年以下の懲役に処する。
第三十九条 第十八条第一項の規定に違反して、みだりに火災報知機、消火栓又は消防の用に供する貯水施設を損壊し、又は撤去した者は、これを五年以下の懲役に処する。
2 前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、七年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
第三十九条の二の二 第五条の二第一項の規定による命令に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併科することができる。
2 前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は三百万円以下の罰金に処する。
第三十九条の三の二 第五条第一項の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併科することができる。
第四十条 次のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第二十六条第一項の規定による消防車の通過を故意に妨害した者
二 消防団員が消火活動又は水災を除く他の災害の警戒防御及び救護に従事するに当たり、その行為を妨害した者
2 前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併科することができる。ただし、刑法に正条がある場合にはこれを適用しない。
3 第一項の罪を犯し、よつて人を死傷に至らしめた者は、この法律又は刑法により、重きに従つて処断する。
第四十一条 次のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第五条の三第一項の規定による命令に違反した者
二 第八条第四項(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
三 第十条第一項の規定に違反した者
四 第十五条の規定に違反した者
五 第十七条の四第一項又は第二項の規定による命令に違反して消防用設備等又は特殊消防用設備等を設置しなかつた者
2 前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併科することができる。
第四十一条の二 第十三条の十一第一項(第十七条の九第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第四十一条の四 第十六条の三十二又は第二十一条の三十四の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第四十一条の五 第二十一条の五十第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第四十二条 次のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第八条第三項(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
二 第十一条第一項の規定に違反した者
三 第十一条第五項の規定に違反した者
四 第十二条の二第一項又は第二項の規定による命令に違反した者
五 第十二条の三第一項の規定による命令又は処分に違反した者
六 第十三条第一項の規定に違反して危険物保安監督者を定めないで事業を行つた者
七 第十三条第三項の規定に違反した者
八 第十四条の二第一項の規定に違反して危険物を貯蔵し、若しくは取り扱つた者又は同条第三項の規定による命令に違反した者
九 第十六条の三第三項又は第四項の規定による命令に違反した者
十 第十七条の五の規定に違反した者
十一 第二十五条第三項(第三十条の二及び第三十六条第七項において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供を求められて、正当な理由がなく情報の提供をせず、又は虚偽の情報を提供した者
2 前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併科することができる。
第四十三条 次のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第十条第三項の規定に違反した者
二 第十六条の規定に違反した者
三 第十六条の二第一項の規定に違反した者
2 前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併科することができる。
第四十三条の二 次のいずれかに該当するときは、その違反行為をした第十三条の五第一項又は第十七条の九第一項の規定による指定を受けた者の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十三条の十四(第十七条の九第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
三 第十三条の十七第一項(第十七条の九第四項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで、危険物取扱者試験又は消防設備士試験の実施に関する事務の全部を廃止したとき。
第四十三条の四 第二十一条の二第四項又は第二十一条の十六の二の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第四十三条の五 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした第十七条の二第一項又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十一条の五十三の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二 第二十一条の五十五第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
三 第二十一条の五十六第一項の規定による許可を受けないで、特殊消防用設備等の性能に関する評価並びに検定対象機械器具等についての試験及び個別検定の業務の全部を廃止したとき。
第四十四条 次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金又は拘留に処する。
一 第三条第一項の規定による命令に従わなかつた者
四 第十四条の三第一項若しくは第二項又は第十七条の三の二の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
五 第十四条の三の二の規定による点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかつた者
六 第十六条の二第三項の規定に違反した者
七 第十六条の五第二項の規定による消防吏員又は警察官の停止に従わず、又は提示の要求を拒んだ者
九 第十三条の二第五項(第十七条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
十 正当な理由がなく消防署、第十六条の三第二項の規定により市町村長の指定した場所、警察署又は海上警備救難機関に同条第一項の事態の発生について虚偽の通報をした者
十一 第八条の二の二第一項(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)又は第十七条の三の三の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十二 第十七条の四第一項又は第二項の規定による命令に違反して消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持のため必要な措置をしなかつた者
十三 第十八条第一項の規定に違反し、みだりに火災報知機、消火栓、消防の用に供する貯水施設又は消防の用に供する望楼若しくは警鐘台を使用し、又はその正当な使用を妨げた者
十四 第十八条第二項の規定に違反した者
十五 第二十一条第三項の規定による届出をしないで消防水利を使用不能の状態に置いた者
十六 第二十一条の十三第一項又は第二十一条の十六の六第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
十八 第二十二条第四項又は第二十三条の規定による制限に違反した者
十九 第二十三条の二の規定による火気の使用の禁止、退去の命令又は出入の禁止若しくは制限に従わなかつた者
二十 正当な理由がなく消防署又は第二十四条(第三十六条第七項において準用する場合を含む。)の規定による市町村長の指定した場所に火災発生の虚偽の通報又は第二条第九項の傷病者に係る虚偽の通報をした者
二十一 第二十八条第一項又は第二項(第三十条の二及び第三十六条第七項において準用する場合を含む。)の規定による退去の命令又は出入の禁止若しくは制限に従わなかつた者
二十二 第三十三条の規定による火災後の被害状況の調査を拒んだ者
一 第三十九条の二の二第一項又は第三十九条の三の二第一項一億円以下の罰金刑
二 第四十一条第一項第三号又は第五号三千万円以下の罰金刑
第四十六条 第九条の四の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、三十万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。
第四十六条の二 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした危険物保安技術協会又は日本消防検定協会の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。
一 この法律により総務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二 第十六条の十四第一項又は第二十一条の二十一第一項の政令の規定に違反して登記することを怠つたとき。
三 第十六条の三十四第一項及び第三項又は第二十一条の三十六第一項及び第三項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
四 第十六条の四十七又は第二十一条の四十二第二項の規定による総務大臣の命令に違反したとき。
第四十六条の四 第十六条の十三第二項又は第二十一条の二十二の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
第十二章 罰則に関する経過措置及び政令への委任
(罰則に関する経過措置)
第五百二十七条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第五百二十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第四十七条 この法律は、昭和二十三年八月一日から、これを施行する。
附 則〔昭和二十五年五月十七日法律第百八十六号〕〔抄〕
2 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔昭和三十四年四月一日法律第八十六号〕〔抄〕
7 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔昭和三十五年六月三十日法律第百十三号〕〔抄〕
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔昭和三十七年五月十六日法律第百四十号〕〔抄〕
3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
附 則〔昭和三十七年九月十五日法律第百六十一号〕〔抄〕
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則〔昭和三十八年四月十五日法律第八十八号〕〔抄〕
2 第十九条等の改正規定の施行の際、旧法第十九条及びこれに基づく命令の規定によりなされている処分又は申請その他の手続は、それぞれ新法の相当規定に基づいてなされた処分又は申請その他の手続とみなす。
第十一条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔昭和三十八年四月十五日法律第九十号〕〔抄〕
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔昭和四十年五月十四日法律第六十五号〕〔抄〕
5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔昭和四十二年七月二十五日法律第八十号〕〔抄〕
附 則〔昭和四十六年六月一日法律第九十七号〕〔抄〕
8 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔昭和四十九年六月一日法律第六十四号〕〔抄〕
3 旧法第十四条の二第一項の規定による認可を受けた予防規程は、新法第十四条の二第一項の規定による認可を受けた予防規程とみなす。
7 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔昭和五十一年五月二十九日法律第三十七号〕〔抄〕
(罰則に関する経過措置)
附 則〔昭和五十七年七月二十三日法律第六十九号〕〔抄〕
附 則〔昭和五十八年十二月十日法律第八十三号〕〔抄〕
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
(罰則に関する経過措置)
附 則〔昭和六十年十二月二十四日法律第百二号〕〔抄〕
(罰則に関する経過措置)
附 則〔昭和六十一年四月十五日法律第二十号〕〔抄〕
(罰則に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔昭和六十一年十二月二十六日法律第百九号〕〔抄〕
(罰則に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔昭和六十三年五月二十四日法律第五十五号〕〔抄〕
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成五年十一月十二日法律第八十九号〕〔抄〕
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則〔平成六年六月二十二日法律第三十七号〕〔抄〕
(罰則に関する経過措置)
第三条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成十一年七月十六日法律第八十七号〕〔抄〕
(処分、申請等に関する経過措置)
(不服申立てに関する経過措置)
(手数料に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
附 則〔平成十一年十二月二十二日法律第百六十号〕〔抄〕
(処分、申請等に関する経過措置)
(従前の例による処分等に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)
第千三百三条 改革関係法等の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(守秘義務に関する経過措置)
第千三百七条 [一-三項 略] sticky_note_2
附 則〔平成十三年七月四日法律第九十八号〕〔抄〕
(罰則に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則〔平成十四年四月二十六日法律第三十号〕〔抄〕
第二条 この法律の施行前にされた改正前の消防法第五条の規定による命令については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
(その他の経過措置の政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則〔平成十五年六月十八日法律第八十四号〕〔抄〕
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則〔平成十六年六月二日法律第六十五号〕〔抄〕
(住宅用防災機器に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則〔平成十七年三月三十一日法律第二十一号〕〔抄〕
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則〔平成十七年七月二十六日法律第八十七号〕〔抄〕
附 則〔平成十八年六月二日法律第五十号〕〔抄〕
(罰則に関する経過措置)
第四百五十七条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第四百五十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則〔平成十九年六月二十二日法律第九十三号〕〔抄〕
(経過措置の政令への委任)
第二条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第三条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第四条 次に掲げる法律の規定中「第八条の二第一項」の下に「(これらの規定を同法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)」を加える。
一 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第八条第一項第一号
二 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第八条第一項第一号
三 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第八条第一項第一号
附 則〔平成二十年五月二十八日法律第四十一号〕〔抄〕
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第四条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
別表第一 (第二条、第十条、第十一条の四関係)
八 過マンガン酸塩類
十 その他のもので政令で定めるもの
十一 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
七 その他のもので政令で定めるもの
八 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
自然発火性物質及び禁水性物質
三 アルキルアルミニウム
四 アルキルリチウム
六 アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く。)及びアルカリ土類金属
七 有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く。)
十 カルシウム又はアルミニウムの炭化物
十一 その他のもので政令で定めるもの
十二 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
七 ヒドラジンの誘導体
八 ヒドロキシルアミン
九 ヒドロキシルアミン塩類
十 その他のもので政令で定めるもの
十一 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
四 その他のもので政令で定めるもの
五 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
三 鉄粉とは、鉄の粉をいい、粒度等を勘案して総務省令で定めるものを除く。
四 硫化りん、赤りん、硫黄及び鉄粉は、備考第二号に規定する性状を示すものとみなす。
五 金属粉とは、アルカリ金属、アルカリ土類金属、鉄及びマグネシウム以外の金属の粉をいい、粒度等を勘案して総務省令で定めるものを除く。
六 マグネシウム及び第二類の項第八号の物品のうちマグネシウムを含有するものにあつては、形状等を勘案して総務省令で定めるものを除く。
七 引火性固体とは、固形アルコールその他一気圧において引火点が四〇度未満のものをいう。
九 カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム及び黄りんは、前号に規定する性状を示すものとみなす。
十一 特殊引火物とは、ジエチルエーテル、二硫化炭素その他一気圧において、発火点が一〇〇度以下のもの又は引火点が零下二〇度以下で沸点が四〇度以下のものをいう。
十二 第一石油類とは、アセトン、ガソリンその他一気圧において引火点が二一度未満のものをいう。
十三 アルコール類とは、一分子を構成する炭素の原子の数が一個から三個までの飽和一価アルコール(変性アルコールを含む。)をいい、組成等を勘案して総務省令で定めるものを除く。
十四 第二石油類とは、灯油、軽油その他一気圧において引火点が二一度以上七〇度未満のものをいい、塗料類その他の物品であつて、組成等を勘案して総務省令で定めるものを除く。
十五 第三石油類とは、重油、クレオソート油その他一気圧において引火点が七〇度以上二〇〇度未満のものをいい、塗料類その他の物品であつて、組成を勘案して総務省令で定めるものを除く。
十六 第四石油類とは、ギヤー油、シリンダー油その他一気圧において引火点が二〇〇度以上二五〇度未満のものをいい、塗料類その他の物品であつて、組成を勘案して総務省令で定めるものを除く。
十七 動植物油類とは、動物の脂肉等又は植物の種子若しくは果肉から抽出したものであつて、一気圧において引火点が二五〇度未満のものをいい、総務省令で定めるところにより貯蔵保管されているものを除く。
十九 第五類の項第十一号の物品にあつては、有機過酸化物を含有するもののうち不活性の固体を含有するもので、総務省令で定めるものを除く。
二十 酸化性液体とは、液体であつて、酸化力の潜在的な危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すものであることをいう。
二十一 この表の性質欄に掲げる性状の二以上を有する物品の属する品名は、総務省令で定める。
別表第二 (第二十一条の四十六関係)
第二十一条の四十五第一号の業務
一 学校教育法による大学若しくは高等専門学校において機械工学、電気工学若しくは工業化学に関する学科若しくは課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者
二 消防設備士の資格を有する者
三 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第二項に規定する一級建築士の資格を有する者
四 火災予防に係る審査又は検査に三年以上の実務経験を有する者
第二十一条の四十五第二号から第四号までの業務
学校教育法による大学若しくは高等専門学校において機械工学、電気工学若しくは工業化学に関する学科若しくは課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者
別表第三 (第二十一条の四十六関係)
第二十一条の四十五第一号の業務
一 木材クリブ乾燥設備
三 煙濃度分布測定装置
四 気流分布測定装置
五 一酸化炭素濃度分布測定装置
第二十一条の四十五第二号の業務
一 木材クリブ乾燥設備
二 閉鎖型スプリンクラーヘッド感度試験装置
三 散水分布測定装置
五 高圧大容量試験ポンプ
六 泡消火薬剤発泡装置
七 ガスクロマトグラフ
第二十一条の四十五第三号の業務
一 感知器感度試験装置
二 スペクトルアナライザ
第二十一条の四十五第四号の業務
一 引張り強度試験装置
二 圧縮強度試験装置
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